入会金・年会費規程
(総則)
第1条 本規程は、平成奈良川平法研究会(以下「研究会」という)会則第7条の規定に基づ
く、 研究会の入会金・会費に関する必要な事項を定めるものとする。
2 本規程の変更は、総会の議決を得て行うものとする。
3 本規程は、研究会の入会金・会費に関する事項であって、本規程に定めのない
事項及び本規程の実施に関して必要な事項は、会長が役員会の同意を得て定める
ものとする。
(入会金の額)
第2条 入会金の額は、金0円と定めるものとする。
(会費)
第3条 会費は、年会費とする。
(年会費の額)
第4条 前条に定める年会費の額は、金2,000円と定めるものとする。
年度の途中で入会した場合も同額とする。
(年会費の納入方法)
第5条 会員は、本年の4月1日から5月30日までに、年会費全額を納入するものとする。
2 年会費の分納は、認めないものとする。
3 年会費は、現金で納入するものとする。
(入会金・年会費の返還)
第6条 研究会は、会則第7条の規定に基づき、納入の入会金・会費は原則返還しないものと
する。
付則 本規程は、平成25年8月1日から実施する。
付則 平成27年5月1日改定。
付則 平成28年4月1日改定。